2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○今野委員 一般的には、保証契約というのは債権者と保証人との間の契約ですので、一定程度、債権者に対しても、保証人の所在については調査を尽くすことを前提とした制度だというふうに理解をいたしました。 ちょっと、時間の関係で、続きまして、債権譲渡、とりわけ私が今一番聞きたいのが、譲渡禁止特約というものが付されている場合の債権譲渡についてでございます。
○今野委員 一般的には、保証契約というのは債権者と保証人との間の契約ですので、一定程度、債権者に対しても、保証人の所在については調査を尽くすことを前提とした制度だというふうに理解をいたしました。 ちょっと、時間の関係で、続きまして、債権譲渡、とりわけ私が今一番聞きたいのが、譲渡禁止特約というものが付されている場合の債権譲渡についてでございます。
ヒューザーからは、国土交通省から金融機関への指導により金融機関に九〇%程度債権放棄させるなどの案の説明がそのときにありました。 その後、ヒューザーからマンションの購入者に対しまして、購入価格の一〇六%の価格で買い取るという提案が行われました。中身がいろいろありましたので、この御提案は受け入れられませんでした。
確かに保護の必要性というものもあるわけでございますが、ただ、債権の性質として、他の一般債権者の持っている債権とどの程度債権の性質があるのかというような点から種々議論がされているところでございますので、現在、その扱いにつきましても試案を示してパブリックコメントに付しているところでございます。その御意見を伺った上で更に検討を続けたいと、こういう具合に考えております。
二千億円の額面に対して、今回、民事再生法のもとでの再建計画、そして、それに対して裁判所が認可を出すといった場合に、どの程度債権者である預金保険機構に対してカットが求められるか、それが二千億のうち千億円以上になった場合に追加的な負担が出るというのはそのとおりでございますけれども、あと、一方におきまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、六百億円程度の物的担保がそれとは別にある、それとは別と申しますか、
○堀口説明員 その点は、可能か可能でないかという点でありますれば、これは法律立法事項にいたしますれば、よろしいわけでありますが、全体の考慮から申しますると、そういう特殊清算人がどの程度——語弊がありますが、強権的にそういう整備計画なり、第二会社の設立計画なりというものをつくつて、一方的に押し進めるのがいいか、あるいはどの程度債権者なり株主なりの自発的な意思によつてやらした方がいいのか、その点は相当問題
それで現状におきましては延納と同時に和解、調停によりましてどうしても或る程度債権の條件を緩和してやることが適当であるという場合が相当ございます。